療育の観点から小集団での療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児。
①市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた子ども。
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併用して指定児童発達支援事業所において、専門的な
療育・訓練を受ける必要があると認められた子ども。
③手帳の有無は問わず、医師等により療育の必要性が認められた子ども。
10名
◆健康チェック ◆小集団での療育
◆日常生活動作(ADL)の指導
◆遊びとコミュニケーション
◆機能訓練
◆発達や課題について確認
◆楽しい行事、地域との交流 ◆個別支援計画の目標に対して評価
☆休館日/日曜日・祝日・お盆・年末年始
※随時状況に応じて変更もあります
1回の利用ごとに、サービスにかかる費用の1割が必要です。ただし、保護者の収入に応じて月額の上限があります。
TEL:0853-23-2121
FAX:0853-23-2723
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