相談支援事業所

相談支援事業所(相談支援)について

障がいのある人や発達に遅れの傾向が見られたり、日常の生活の中で家族から見て相談が必要と思われる児童、その家族からの相談に応じ、地域・家庭に おける生活を支援し、その人らしい自立と社会参加の促進を図ります。

利用できる人

・生活支援を必要とする在宅の障がいのある人や発達に遅れの傾向が見られたり、日常の生活の中で家族から見て相談が必要と思われる児童、並びにその家族。
・入所施設や精神科病院から退所・退院する障がいのある人で特に支援を必要とする人。

事業内容

◆一般相談支援

在宅で生活をされる上での困り事(生活、就労、就学、権利擁護など)についてのご相談に応じます。

  • 電話、来所、訪問による相談及び情報提供をします。
  • 福祉サービス等の利用申請の援助をします。
  • サービス提供事業所等のあっせん、利用調整をします。
  • 権利擁護のために必要な支援をします。

◆サービス等利用計画の作成

障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用される人、障がい児通所支援を利用される児童を対象に、ケアマネジメントによりきめ細かな支援をします。

  • サービス等利用計画(案)を作成し、サービスの利用調整をします。
  • サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を確定します。

定期的なモニタリングをし、必要があればサービス等利用計画の変更をします。

◆地域相談支援

地域移行支援

施設入所又は長期間精神科病院入院から地域での生活に移行されるために、住居の確保や障がい福祉サービス事業所等への同行支援等をします。

地域定着支援

施設・精神科病院からの退所・退院、一人暮らし、地域生活が不安定で単身又は家族による支援が受けられない方に対し、常時の連絡体制を確保し、相談、緊急訪問などの対応をします。

◆その他

  • 自立と社会参加に向けての講座を企画し開催します。
  • 情報誌「トピア」の発行により情報を発信します。

利用時間

相談窓口での対応は月曜日から金曜日。(祝日・年末年始・お盆は休み)
応対時間は8時30分から17時30分まで。(緊急の電話相談は24時間年中無休)

体制加算について

◆特定事業所加算(Ⅰ)

常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が主任相談支援専門員であること。主任相談支援専門員2名。

◆精神障害者支援体制加算算定事業所

「精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステム構築事業 地域移行関係職員研修」を常勤の相談支援専門員2名が受講済み(令和3年10月)
精神科病院等に入院する障がい者等及び地域において単身生活等をする精神障がい者等に対して地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援を実施するために、精神障がい者等の障がい特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、精神障がい者等へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となるものである。

◆行動障害支援体制加算算定事業所

「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」を常勤の相談支援専門員1名が受講済み(令和元年9月) 
行動障害のある障がい者へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となるものである。

◆要医療児者支援体制加算

「医療的ケア児童等コーディネーター養成研修」を常勤の相談支援専門員2名が受講済み(令和3年1月)
人工呼吸器を装着している障がい児者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児者等(以下「医療的ケア児等」という)に対して適切な計画相談支援を実施するために、医療的ケア児等の障がい特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、医療的ケア児等へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となるものである。

お問い合わせ

TEL:0853-23-2720
FAX:0853-23-2721
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